簡易裁判所の訴訟業務

法務省の一定の研修を修了し、認定考査に合格した司法書士は、簡易裁判所の法定で原告、被告の代理人として訴訟活動をすることができるようになりました。
 
訴額(争われている金額)140万円以内の裁判所外の和解(示談)も可能となりました。

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