グレーゾーン

金銭の消費貸借をする際の利息を規制する法律は2種類あります。一方は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下「出資法」という)で、もう一方は「利息制限法」です。
 
「出資法」による上限金利は29.2%と高利です。29.2%を超える割合による利息の契約をした場合は、刑事上の罰則があります。(出資法第5条2項)
 
これに対し「利息制限法」は貸付金額により上限金利は20%(元本が10万円未満)、18%(元本が10万円以上100万円未満)、15%(元本が100万円以上)とされています。刑事上の罰則はありません。
 
実務上、この2つの法律が定める金利が存在しており、「法律上どちらの金利が正しいのか」という疑問が生じます。その状態は「白か黒かはっきりできない」→「灰色」→「グレーゾーン(金利)」という言葉で表現されるようになりました。以下の表の灰色部分がまさにグレーゾーンといわれる金利部分です。
 

出資法と利息制限法の上限金利

出資法と利息制限法の上限金利

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