破産宣告

債務者が債務の支払不能状態、つまり返済の見込みが立たない経済状態になった際に、裁判所に破産手続を開始する決定を出すよう申立をします。この申立を「破産申立」と言います。破産の申立をすると、裁判所が破産の手続きを開始する決定をします。これを「破産手続開始決定」と言います。
 
従来は「破産手続開始決定」のことを「破産宣告」と言いましたが、「破産宣告」というと刑事罰を宣告されたような悪いイメージがあったため、破産法改正により「破産宣告」という用語はなくなりました。
なお、債務者自らが破産を申し立てることを「自己破産」と呼びます。

PAGETOP