質権 2009/02/02 債権担保のため権利(財産権)や物品などを債務者から預かり、債務者の返済が滞った場合、それを処分し弁済にあてることができる権利を質権と言います。 不動産、銀行預金や債権、時計・宝石類などの動産という具合に、様々なものを質にとることができます。 これら質物は債務者の承諾なしに勝手に使うことはできませんが、不動産の場合にはその性質に従い使用し、それによって利益を得ることができます。 また、不動産に対する質権を第三者に主張するには、登記を備えておく必要があります。(民法177条)