少額訴訟

少額訴訟とは、訴訟の目的の価額が金60万円以下の金銭の支払いを目的とする訴えについて簡易迅速に審理する裁判のことをいいます。原則として1回の審理で解決しようとする手続(一期日審理)で、手続きが簡単で、費用、時間の掛からない訴訟手続きです。
 
この少額訴訟制度は、弁護士等に依頼しなくても、頑張れば本人自ら訴訟を行うことが出来るのも特徴です。
法廷での口頭弁論は、本人が法廷に立って行う形式ではなく、ラウンドテーブル(円卓)で、 裁判官、司法委員、原告、被告が机を囲うような形で行われます。
 
この制度は、一日で結果が出るうえ安価ですが、それはあくまで自分で起こした場合の事なので弁護士等資格者に手続きを依頼した場合などは、別途弁護士等費用がかかります。
また、同じ裁判所で少額訴訟ができるのは年に10回までと限られているうえ、被告が、訴訟を通常の手続きに移行させる申述をした場合は、簡易迅速な少額訴訟はできず、通常の民事訴訟で手続きが続行されます。
 
最後に、少額訴訟では、異議を申し立てることができても控訴はできません。じっくり争うのであれば通常訴訟を提起することになります。
 

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