大手消費者金融業者の会社更正手続3

T社の会社更正手続、様々な問題があるようです。
昨日夜、「過去に取引していた方は来年2月28日までに届出をしていただかないと過払金の権利がなくなってしまいます。至急フリーダイヤルにお電話ください。」というT社の呼びかけをテレビで見ました。あんな風にやるんだったら夜もフリーダイヤルを受け付けるべきだと思いました。過払金の心当たりがある人で仕事が忙しい人だったら、昼間電話できないかもしれませんし。
また、全国青年司法書士協議会の情報によると、更正手続の管財人になった弁護士は、T社の経営者から相談を受けて会社更正の申立をした人だそうで、会社更正手続を無事に終わった際、T社から報酬をもらう立場にある人だそうです。
管財人は、公平、中立に手続を進めて行かなくてはなりません。場合によっては過払金等を有する利害関係人全般の権利を保護するため、会社にとって厳しい対応をする必要が生じることもあると思います。その管財人が更正会社からお金をもらう関係にある・・・。これではT社に厳しいことを言えなくなってしまい、公正な手続が担保されなくなる危険性もあります。
全国青年司法書士協議会は、東京地方裁判所民事8部に対し、以上述べた「管財人弁護士の変更」や創業者や役員に対し責任追及をする等様々な要求を実現させるよう署名活動をしています。わたしは協議会の会員ではありませんが早速署名をしました。
一部国民の方の虎の子の過払金が安易に切り捨てられることがないよう手続がなされるべきです。
 

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