実例5(自己破産)

自己破産 女性Eさんの状況

30代前半女性。5社から借入。総額210万円程度。正社員として働いているが、収入は少ない。借金の原因は、「倹約しない1人暮らしの生活」をだらだらと続けてしまったことにあった。転職も数回経験した。リストラも経験し、リストラから今の職が決まるまで失業期間が長期に及んでしまい、借金も膨らんでしまった。誰にも相談できないでいたところ業者からの返済の催促がひどくなり、モバイルサイトから当事務所を知り相談した。本人はどうしても自己破産はしたくないとのことで個人再生を希望していた。

自己破産 受任そして借金問題解決へ

<初回相談>

ご本人は「取立、催促がひどくて困っています。」という状態で相談に来られた。「どうしても自己破産はしたくないので個人再生でお願いいたします。」とも言っていた。そこで本人の手持ち財産や給料額など生活状況の聴取をしたところ、個人再生はできなくはないが、月給も低いので、自己破産を選択する可能性もある旨を説明して受託した。
 

<定期面談:自己破産申立書類作成の共同作業>

受託後数ヶ月間、本人から「体の調子が悪い」「日程の都合がつかない」などと連絡があり定期面談が実施できずにいたので、「面談ができないのであれば仕事ができないので、当職は辞任させてもらっても良いでしょうか?」と確認したところ、「手続をちゃんとします。」という回答をいただくことができ、自己破産に向けた手続を再開した。
債権調査の結果、負債が縮まらずそのまま残ってしまった。残債務を本人に確認してもらい、本人の今後の収入の見通し及び方針選択の話し合いを約半年にわたり継続した。
自己破産と個人再生のメリット、デメリット、比較についての説明を重ねた。
不景気から勤務する会社の経営状態も思わしくなく、リストラも始まったことや、本人の給料では、いくら倹約しても月額1万円程度の返済しかできず、どう頑張っても個人再生での解決が難しいことをやっと本人も分かったようであった。自己破産申立の準備を開始することになった。

<申立手続>

申立手続はA地裁に3回行った。(裁判所の実務運用により異なる)

icon 申立のためA地裁破産係へ:特に問題はなかった。
 
icon 破産審尋:破産審尋の際、裁判官との面談で、「どうしてこのような負債額になったのか分からない。」という指摘を受け、浪費をしていたのではないかを確認する質問がなされた。ただ、本人は浪費もしていないことを繰り返し説明した。同時廃止決定。
 
icon 免責審尋:問題もなく免責許可決定。

<その後の生活>

毎日普通に会社に勤務する平穏な生活を送っているそうである。「これからの生活には気をつけます。」とのことである。債務が整理できて良かったと思う。

<事務所からのコメント>

どうしても自己破産はしたくないとおっしゃる方はいますが、それは先入観をお持ちの方です。自己破産をしても日常生活にはほとんど影響はありません。ご自身の収入に比較して負債が相当大きい場合は、無理に任意整理や個人再生で解決しようとしても最終的には破綻してしまい、結局は自己破産に行き着くことになってしまいます。
なお、上記ケースのように「どうしても自己破産したくない」という方の場合は、任意整理、個人再生、自己破産という債務整理の方法につき、じっくり時間をかけて説明し、納得していただいた上で手続を進めさせていただいております。(できる限り依頼者の方の意見を尊重します。)
 
最後に、当事務所で債務整理を受託すると、原則として定期面談を実施させていただきます。定期面談ができないと申立の書類作成作業ができなくなります。連絡が取れなくなってしまった場合はやむをえず辞任させていただくことがありますことをご了解ください。
 

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