過払金とは

過払金とは

 貸金業法が改正される前、消費者金融業者等は、年率25%や29%という高利でお金を貸していました。この高利息は「約定利息」といわれるもので、旧出資法で定められた上限29.2%の範囲内で、借主と業者との約定(約束で定めたという意味)により自由に取り決められていました。
 一方、利息制限法という法律も存在し、元本が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%と定められています。(これを「制限利息」といいます。)
 日本の借金問題においては、長年、これら「約定利息」、「制限利息」をどう取り扱うかについての攻防がなされてきました。

 以下の表では、約定利息と制限利息、その差を示しています。2つの法律を根拠とする別々の利息が存在し、どちらも有効と扱われ、2通りの利息のどちらが正しい利息か明白ではないということから、俗に「グレー」な状態である→「グレーゾーン金利」という言葉が使われていたようです。

金銭消費貸借(元本)

10万円未満 10万円以上
100万円未満
100万円以上
利息制限法の制限利率

20% 18% 15%
消費者金融の高利(例)

29% 29% 29%
払いすぎ(利息の差)
グレーゾーン

9% 11% 14%

 

 さて、この表により、消費者金融が定めた約定利息と、利息制限法の法定利息にかなりの差があることに気づかれると思います。そして、この差をどのように取り扱うかも問題とされてきました。
 かの代表的な最高裁判決(最高裁昭和43年11月13日判決)では、「債務者が、利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払いを継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに他ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還をすることができる。」と判断し、払いすぎた利息の差額を元本に充当してもなお、金銭を払いすぎている際のお金を返還することを認めました。
 この最高裁判例が出た後、金銭の返還をしたくない業界から激しい抵抗がありましたが、近時、多数の最高裁判決により、約定利息は完全に無効と判断され、業者に過払金の全額返還を命じる判断がなされました。これにより、「過払金は認めない、返還しない」という業者の抵抗はほぼできなくなり、裁判上、実務上、債務者から請求を受ければ、原則として過払金は無条件に返還される運用が広くなされるようになりました。
 これら業者が返還しなくてはいけない金銭を、一般に「過払金」と言います。


 なお、現在では貸金業法も改正され、原則として利息は法定利息のみとなり、グレーゾーン金利は撤廃されました。

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