成年後見制度の活用を検討されている皆様へ

■■成年(法定)後見人■■

高齢化社会を迎え、認知症等により財産管理や自身の身の回りの生活がスムースにできなくなってしまった方が増加しています。
これらの方の財産管理事務や、身の回りの生活ができるように施設との入所契約等(身上監護事務)をする成年後見人という人を家庭裁判所で選任することができます。
(法定後見人という言葉には、後見人、保佐人、補助人という概念がありますがここでの説明は後見人の場合の説明をしています。)

一番重要なことは、「財産管理事務」といっても、預かった財産を後見人が自由に使えるのではなく、法律上、実務上、家庭裁判所の監督の下、本人の用途のために利用するという管理を実践し、本人を保護することが一番の目的であることです。

■■家庭裁判所への申立■■

高齢者に法定後見人を就任させるには、家庭裁判所に「後見開始の審判申立書」を提出する必要があります。司法書士は裁判所に提出する書類を作成する業務を行うことができます(司法書士法第3条4項)。
申立手続に不安、面倒をお感じの方につき、ご支援をいたします。

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