賃借権仮登記の抹消

抵当権や根抵当権は、担保不動産の交換価値を把握する担保物件というものです。貸し付けした金銭の返済が滞ってしまった場合、担保不動産を競売すれば債権回収できる理屈ではありますが、競売により売却されるまで時間がかかるうえ、その間に担保不動産が何者かによって利用されてしまうことを防ぐため、担保権の設定と同時に担保権者が賃借権者になるという賃借権の仮登記を設定している時があります。今はあまり見られなくなりました。
仮登記の抹消の際、賃借権の仮登記を設定した当時の登記済権利証を提出しなくてはなりません。
約半世紀前の登記済権利証なので、非常に古めかしい権利証でした。

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