不動産の共有状態

不動産を数人で所有する状態が見受けられる時があります。登記事項証明書(少し前まで登記簿謄本といいました)を見てみると、所有者として、持分3分の1 A 持分3分の2 Bとか書いてある場合です。
共有物に変更を加える場合は他の共有者の同意を得なくてはならない、など民法には共有の場合の約束事があります。単独で所有している状態に比べ、これは一種の制限でもあります。この共有状態を解消するため一方の者に持分を売却して単独所有にすることがあります。
冒頭の例でいえば、Aの持分3分の1全部をBに売却し不動産をB単独所有にするケースです。
持分を移転するケースは上記売却のケースに限らず、相続で持分を移転するケースもあります。

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