審判書

後見人や後見監督人など法定後見人に就任すると、家庭裁判所から審判書が来ます。家庭裁判所によって扱いが違う場合があるかもしれませんが、今回は、事前に、書記官から、審判書に事務所の表記を記載してもよいか確認がなされ、住所だけではなく事務所の表示も記載された審判書が到着しました。
さて、この後、2週間で審判が確定すると、家庭裁判所から法務局に後見の登記をするよう指示が出て、登記完了後再び家庭裁判所から登記完了の通知が来ます。
この間、結構時間がかかります。不動産登記では、法務省のオンライン申請システムにより、おおざっぱな進捗状況が把握できますが、 後見の申立についても進捗状況が把握できればすっきりすると思います。
でも、家庭裁判所と法務局にまたがった手続きなので、それは難しいとも思います。

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