申立時の信託と新しい銀行の追加

既に法定後見人が就任している案件で、後見制度支援信託の活用をするため信託後見人として我々が後見人に追加選任され、信託終了後、我々が辞任するパターンの後見業務がここ数年多数存在したようですが、最近はほとんど見受けられなくなったように感じます。

一方、新しく後見開始の審判申立がなされた際、預貯金について信託せよとの指示が出るパターンの業務もあり、そのような案件をちらほら担当するようになってきています。

この申立時の信託業務では、後見事務や後見業務をはじめて行う親族後見人の方と、さらに密に共同して業務をすすめることになります。

具体的には、財産の調査、把握、財産目録の作成、信託の可否の判断、信託口座開設、信託金送金、最終の財産目録の作成、信託後見人の辞任、と続きますが、最後に、後見業務の詳しい説明、現金出納帳の作成指導、来期以降の財産目録の作成方法など、後見業務全般を、すみからすみまで説明させていただくことになります。(私の事務所でのやり方です。)将来的に、後見業務がスムーズに進んでいくことを祈り、丁寧に進めたいものです。

そういえば、信託可能な銀行は今まで4銀行と認識していましたが、先日、家庭裁判所のHPで確認したところ、地方銀行1銀行が追加されていました。

これから、信託金の受け入れ可能な銀行が増えてくるかもしれませんが、いっぱいありすぎて迷うようなことにならなければいいと感じました。

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