はじめての法定相続情報証明制度

昨年5月に始まった法定相続情報証明制度。はじめて申立をすることになりました。

相続登記のノリ、つまり、相続登記を申請する際の相続関係説明図を作成するノリで法定相続情報の原紙の図を作成して法務局に提出しましたが、少々勝手が違うことが分かりました。

受けた指摘は以下の通りです。

相続登記の際の相続関係説明図とは異なり、既に死亡した配偶者などの相続人を乗せることは基本的にできないようです。

また、法定相続情報の申立人である相続人の住民票等は、あくまで本人確認をするための提出であって、本人が原本還付しない限り、私の職名で「原本還付」はできないようです。

当局からの指摘を受ければ当然とも感じますが、登記申請で申請代理人として認められている実務形態が法定相続情報証明制度では認められない、というアンバランスな取扱いには多少の疑問を感じています。

さて、これから各金融機関等に、この法定相続情報を1枚ずつ提出し、金銭の払戻を受けることになるのですが、金融機関等が多くない限り、この法定相続情報証明制度を活用しても、普通に1社ずつ戸籍原本を提出して処理するやり方と比べ、処理にはあまり時間が変わらないのではないか?と感じています。

もう少し活用の実例を増やしたら、新たな発見があるかもしれません。

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