債務者が2人の根抵当権

普通、根抵当権には債務者が1人という場合が多いと思いますが、債務者が2人いる根抵当権も見受けられます。これら債務者のうち1人が亡くなった場合に、根抵当権全体として元本が確定するかという問題があります。

債務者2人のうち1人が死亡した場合で、その後何もしない場合、その人の債務が確定してしまいますが、もう1人の債務者と根抵当権者の取引は継続されることから、根抵当権は全体として元本が確定していないことになります。

根抵当権については、以上、債務者が2人の根抵当権の場合に限らず、元本確定の判断を通じた技術的な取扱いが多数あります。

以前、研修で習った「根抵当権と聞いたら元本確定」という言葉が思い出されます。

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