日不詳 登記原因

登記名義人が住所変更登記をする場合には、住所証明書などを添付し、登記申請をします。

日本国内の登記であれば、市区町村長の発行する住民票などを添付します。

日本国内で発行される住民票は、ほとんどの住民票が転居した年月日まできちんと記載されています。
しかし、アメリカ合衆国をはじめ、登記名義人が外国に居住した場合、日本と同じ形式の住民票が発行されるのか、との懸念があります。

アメリカ合衆国の日本大使館では転居の年月までは証明されますが、転居日を証明する制度になっていないとのことで、日不詳住所移転という登記原因で登記申請しました。

登記事項上に「不詳」と公示されると、今ひとつしっくりこない感じがしますがやむを得ないことでしょう。

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