買戻特約の単独抹消

登記事項の甲区権利欄に、買戻特約、期間平成○年○月○日から10年、買戻権者 東京都、なる、見慣れない権利が設定されている時があります。

今までは、その買戻権を保有する東京都の関係部署に連絡をしたうえ、抹消登記に必要な書類を受領後、登記申請する流れでしたが、不動産登記法の改正により、令和5年4月1日から、そのような手続を経ないで、不動産の所有者が直ちに単独で買戻特約の抹消登記の申請をすることができるようになりました。

さらに、この登記申請をする際に、登記原因証明情報の添付も不要です。

楽になりました。

なお、登記事項上、権利者が東京都と記載されているだけで、所在が記載されていないので、申請の際に少し不安に感じましたが、無事完了できました。

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