監査役と取締役等との兼任禁止

先日、株式会社の監査役の変更登記を受託しました。より具体的に変更登記とは、旧監査役Aの辞任(任期中に辞める)登記と、新しく就任するBの就任登記のことです。
監査役は、その株式会社の取締役、支配人、使用人などとの兼任が禁止されております。これは、自分が業務を行ったり働いている会社をその人自身が監査役として監査することは職務上公正になしえないという趣旨からの規定です。(会社法335条2項)
同族で運営する会社では、1人が取締役と監査役に就任すれば外部から監査役を就任させる必要がないから等、便宜上の理由等で、取締役と監査役を兼任させれば都合が良いと考える場合もあるかもしれませんが、それはできません。
ちなみに司法書士試験でも、上記の「監査役と取締役等との兼任禁止」が記述式問題で良く問われます。普通に株主総会議事録でその会社の取締役Aを監査役として選任決議をしているような問題設定になっている場合は、監査役の就任の登記はできないという結論を出すことになります。
試験では「これは登記できません!」で済みますが、実務では依頼会社の関係者と事前にしっかり協議、確認してから作業を進めることになります。
 

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