特定調停

債務整理の方法の一つに「特定調停」があります。
これは,債権者と債務者が,調停委員を介し裁判所での話し合いのもとに債務を整理する方法です。(裁判所を利用した公的任意整理です。)
 
裁判所では,債務者の債務を利息制限法による引き直し計算をして,過払利息を元本に充当します。そして残った元本を原則として3年以内の分割払いにし,将来の支払分には利息をつけない,という方法で債務を整理します。調停が成立すると「調停調書」が作成されます。
 
特定調停を行う上でのメリットとデメリットを挙げます。
 
——メリット——
・債務者自ら手続きを行うのであれば費用が安く済みます。
・特定調停の申立により債権者からの請求や取立が制限されます。
・利息制限法による引き直し計算をするので元本が減る可能性があります。(これは任意整理も同じ)
・調停成立後の将来の支払分には利息がつきません。
・破産手続と異なり,不動産や自動車などの私財を処分する必要がありません。
 
——デメリット——
・債権者の協力が得られないと特定調停が成立しません。(つまり債務整理できないこととなります。)
・特定調停を利用すると,事故情報に記載され(ブラックリストに載る)その後5年から7年間は銀行や消費者金融から新たな借入ができなくなります。新たなクレジットカードも作れなくなります。
・特定調停が成立すると「調停調書」が作成されます。これは債務名義となってしまうので,支払が滞れば債務者は債権者から直ちに強制執行を受けるおそれがあります。(債務者の給料債権や不動産を差し押さえられてしまうおそれがあります。)←最大のデメリットと思われます。
・裁判所の手続内で過払金を取り戻してもらえるわけではありません。
・裁判所の調停委員の当たり外れが原因で調停手続や内容が業者(債権者)ペースになってしまう場合があると言われています。

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