相続登記はどんな場合でもすべきでしょうか?

「相続登記」を放置すると「相続登記ができなくなる」ということは先述した通りです。
しかし、不動産の名義人が亡くなったら、杓子定規に「いつでも、もれなく、速やかに」相続登記をしなくてはならないのでしょうか。
答え「そんなことはありません。ご家庭の事情などを考え対処方法はケースバイケースです。」
次のようなケースで考えてみましょう。
ケース<被相続人(亡くなった人)と配偶者と子二人の相続>
事情(1)税務上の理由で、配偶者に不動産の名義を取得させる必要がある場合

>>> 相続登記実行

 
事情(2)配偶者と子二人が話し合っているが、不動産を誰の名義にするか決定できないでいる場合

>>> しばらくは相続登記不可

 
事情(3)現在配偶者が居住している建物は、後々その配偶者から、一方の子に相続させたい。もう一方の子に金銭を相続させることを考えている。これから遺言を書く予定だ。  

>>> 配偶者名義に相続登記必要
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