法定相続情報 3

また法定相続情報の話になります。

法定相続情報の申出後、紙の法定相続情報が法務局から送られてきます。これを預貯⾦払戻や相続登記の申請時に利⽤します。

さて、不動産登記法では、相続登記の申請をする際に、登記の原因を証明する書類、つまり、相続登記をする必要性を証明する書類を添付する決まりになっていますが、法定相続情報
を取得した場合、この法定相続情報を添付して登記申請をしています。

その際、紙の法定相続情報をPDF化し、オンライン申請画⾯に添付して、申請書を送信しています。

法務局から送られてくる時にPDF化したものを受領できるようになれば、申請書にそのままPDFとして添付できるようになりますので、そうなってもらいたいと希望していま
す。もしくは、オンライン申請書に、法定相続情報番号のみを⼊⼒すれば、法定相続情報をPDF添付しなくても済むようになってもらいたいと希望しています。

そもそも、紙の申出ではなく、今のオンライン申請画⾯で、登記申請書と同じく、法定相続情報証明の申出及びオンラインによる情報取得が出来るようになってもらいたいです。

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