家計簿

自己破産申立や個人再生申立の際に、申立先の裁判所に、数ヶ月分の家計簿(「家計全体の状況」などの名称の所定の書類)の提出をすることになります。受託後、ご依頼者の方に、この家計簿の紙を渡し、書いてきてください、とお願いしますが、一向に進まない場合があります。面倒なのでやむを得ないのですが、申立には必要な書類ですので何とか作成すべきこととなります。このような時には、どうしたら良いのか、常々考えさせられます。

様々なやり方があると思いますが、その方の生活状況を十分聞き取った上、月々の固定費をきちんと把握、確定し、それ以外の流動的な出費につき、特に絞り込んで集計するということになろうかと思います。集計の際には、ご持参いただいた領収書などを見ながら集計、作成いたします。

以上の家計簿の集計、作成は、ご依頼者の方と、事務所で一緒に行なうことが重要であると考えています。

非常に根気のいる作業です。しかし、家計の実態が見えてくると、どの出費をどれだけ削減すべきか、などが具体的に分かってきます。生活改善には大変有意義であると思います。

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