後見の閉鎖登記事項証明書

少し前の話です。被後見人が亡くなって、被後見人死亡の登記申請を所定の法務局にしました。

あまり気を利かせず、生存中の後見人の登記事項証明書を取得する感覚で、被後見人死亡の閉鎖登記事項証明書につき、オンライン申請により、所定の法務局への登記事項証明書の申請をしました。

その後、電話がかかってきて、被後見人が死亡しているので、閉鎖登記事項証明書の申請画面により申請を行なってください!となってしまいました。申請書式の選択を誤ると、取下→新申請をしなくてはならない、という趣旨の内容が申請画面上にも書いてありますが、字が小さいこともあり、気づきませんでした。

前件で申請した登記は却下処理にして、閉鎖登記事項証明書交付のための新しい登記申請をしました。

却下した申請につき、金380円の還付請求書を書きました。ちょっと面倒になってしまいました。ご注意ください。

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