法定相続情報と預貯金払戻

平成29年5月頃から始まった法定相続情報が普及しています。用途も広く認められています。金融機関に対する被相続人名義の預貯金払戻の際にも用いることができます。

被相続人が不動産をお持ちだった方で、相続人に不動産の相続登記をする場合には、通常、不動産登記申請の際、法務局に戸籍謄本類を提出しますが、この戸籍謄本類の代わりに法定相続情報を提出することもできます。

法定相続情報は、法務局で数枚発行してもらうことができますので、不動産登記の申請だけではなく、金融機関の預貯金払戻にも使うことができます。この法定相続情報を金融機関に提出することにより、法定相続情報という形で法務局から証明が出ていることで、金融機関内での相続関係に関する審査が早く済み、払戻も早く済むと思われます。

なお、ご依頼人様のご予算の都合等で、なるべく費用をかけずに自ら手続きを行ないたい場合には、法定相続情報の取得と法務局に対する相続登記だけを司法書士にお願いして、預貯金の払戻は法定相続情報を利用してご依頼者様自ら行なうやり方もできます。

PAGETOP